確定申告をしなくてもよい場合でも、次のような方
は、還付を受けるための確定申告書を提出することが
できます。
1 源泉徴収された配当や原稿料などの収入が少額で
、しかもその他の所得もあまり多くない方
2 給与所得や退職所得のある方で、雑損控除、医療
費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、な
どを受けることができる方
3 給与所得者で、年の途中で退職し、その後就職し
なかったため年末調整を受けなかった方
4 予定納税をしたが確定申告の必要がなくなった方
確定申告は、確定申告の期間(平成17年2月16
日〜3月15日)中に提出することになっています
が、還付申告ができる方は、この期間にかかわらず
源泉徴収された年、又は予定納税額を納付した翌年
の1月以降ならいつでも提出することができます。
1 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告書で、これらの所得に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従い記帳している方が、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付している場合には、最高55万円(※平成17年分から65万円になります)を控除することができます。
2 平成16年分までの各年分の所得税については、簡易な簿記の方法により記帳している方であっても、貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付している場合には、最高45万円の控除が認められます。
3 1,2の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者については、最高10万円の控除が適用されます。
大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所
得税の納付を完了していますが、次の場合には、確定申
告をしなければなりません。
1 平成16年分の給与収入の合計額が2,000万円
を超える場合
2 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20
万円を超える場合
3 2か所以上から給与を受けている場合で、年末調整
をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所
得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
なお、確定申告をする必要のない給与所得者でも、マ
イホームをローンなどで取得したり、多額の医療費を支
払った場合などには、確定申告をすると源泉徴収された
所得税が還付される場合があります。